1975-02-13 第75回国会 衆議院 予算委員会 第11号
○金光政府委員 古いものにつきましてはそういう扱いをしておりませんでしたので、引き続きそのままの状態が続いておるわけでございます。
○金光政府委員 古いものにつきましてはそういう扱いをしておりませんでしたので、引き続きそのままの状態が続いておるわけでございます。
○金光政府委員 新しいものについてはかけるようにいたしておりますし、慎重に扱ってまいりたいと思います。
○金光政府委員 特別に似たことはございませ ん。
○金光政府委員 現在は一人でございます。
○金光政府委員 特に調べてはおりません。
○金光政府委員 御指摘のように、ここ一、二年来検討をいたしておりまして、非常におくれておるわけでございますが、近々には結論を出して、次の国会におきましては必要な措置は行なうということはいたしたい、かように考えておるわけでございます。
○金光政府委員 先生の御指摘の点は、私どもは重々その趣旨で、いろいろと研究はしてまいっておるわけでございまして、今後も、そういう方向で積極的な検討をしてみたいと思います。
○金光政府委員 そうでございます。
○金光政府委員 ただいま申し上げました農薬の残留許容量に基づきまして、各県、政令市の食品衛生監視員が抜き取り検査をやっております。私一がその報告を受けた範囲内におきましては、もう非難は出ていないという実態でございます。
○金光政府委員 これは農林省のほうにおかれまして、業界を指導されて、自主的にBHC入りの農薬の製造を停止したということでございます。
○金光政府委員 ただいまの御説明で、水道局長さんから、〇・〇五PPM以上になった場合には検査をしてはならぬというお話があったということですが、これはとても常識的には考えられないことでございまして、私どももその点は承知いたしておりません。 それで個々の水質の問題につきましては、昨年問題が提起されまして、私も実情を聞いたり、また国立衛生試験所から現地に検査にも行かせました。
○金光政府委員 私はそういう指導をしたということは、全然聞いておりません。
○金光政府委員 人畜に異常はないということでございます。
○金光政府委員 間違いございません。
○金光政府委員 食品衛生法におきましては、店頭において販売するという行為につきましても当然法により規制しているわけでございますが、販売という行為の中には、店頭のみならず、不特定多数の人々に授受する場合も含んでいるわけでございますから、食品衛生法に違反する食品を不特定多数の人に授受するという場合も、この食品衛生法の規制の範囲に属するわけでございます。
○金光政府委員 一月十四日にチクロに関係します一部食品につきまして猶予期間を延長いたしました理由といたしましては、十一月五日告示のチクロの使用禁止に伴いまして、その後社会的にいろいろと混乱も起きるという情勢がございました。
○金光政府委員 ふりかけその他のダニの問題でございますが、ただいま御指摘ございましたように、国立衛生試験所におきましてもこの問題は現在いろいろと研究をいたしておるわけでございます。
○金光政府委員 何歳までは慎んだほうがいいだろうかということでございますが、それにつきましては、何歳までということを明確にお答えするだけの実は資料を持っていないのでございまして、問題はやはり幼児の期間、発育期間、そういった年齢層におきましては注意をする必要がある、かように考えております。
○金光政府委員 終戦後ダニが問題になったことがございますが、その後におきまして、このダニの問題につきまして特にいろいろの注意をいたしたことは、厚生省の立場ではないわけでございまして、こういった点につきましては先ほど申し上げましたように、研究とあわせましてこの問題等は考えたいと思っております。
○金光政府委員 香料の、どういうものからどうしたということにつきましてはまだわかっておりません。
○金光政府委員 香料と考えていいと思います。
○金光政府委員 水道の災害につきましては、御説明がございましたように、今回の集中豪雨によりまして上水道あるいは簡易水道が相当の被害を受けておるわけでございます。それで、この復旧につきましては強力に進めておりまして、現在におきましてはまず一応復旧して、支障がないというような状態になっておるわけでございます。
○金光政府委員 し尿くみ取り処理につきましてお答え申し上げます。 災害の場合のし尿の処理でございますが、大体におきましては隣接町村等の施設を利用させていただいて処理をするということを第一義的にはいたしておりまして、そういうことも行なわれておるわけでございます。そういったことができない場合でございますが、やはり衛生上の判断で、非常処置と申しますか、処置は行なわざるを得ない場合があると思います。
○金光政府委員 ただいま御指摘の予防内服の問題につきましては公衆衛生局が担当なので、私からも公衆衛生局長に十分話しまして、十分めんどうを見てまいるようにいたしたいと考えております。
○金光政府委員 水道水としての水質基準は、銅につきましては一・〇PPM以下ということでございまして、これは国際的にも同じ水準でございます。
○金光政府委員 今度の事件が起きましてから調査したデータでございます。
○金光政府委員 海洋投棄につきましては、小さい船で東京の埠頭まで持ってまいりまして、そこで大きい船に積みかえまして、清掃法によりまして、海洋投棄をすべき場所が指定になっておるわけでございますが、そこまで行きまして投棄をしておるということでございまして、投棄の方法としましては海中に投棄する、こういうことでございます。
○金光政府委員 従前におきましては、海洋投棄の汚物が海岸に流れついたのではないかという問題が提起されたことがございまして、調べたこともございますが、最近におきましては、特別さような問題が提起されていないという関係もございまして、最近におきましては、調べていないというのが実情でございます。
○金光政府委員 私、実は直接は見ておりませんが、船の底から出すことになっております。
○金光政府委員 これは特別の規定はないわけでございますので、違反になりません。
○金光政府委員 WHOから勧告と申しますか、注意がございましたのはズルチンの問題でございまして、ズルチンはことしの一月一日から製造禁止になっております。
○金光政府委員 食品化学課長がその専門委員でございまして、その席に出ておりますので、食品化学課長から説明させていただきます。
○金光政府委員 お茶の一ないし五%というのは葉でございます。
○金光政府委員 原料の中に入っておると思います。
○帆足委員長 金光政府委員、ただいまの武部委員からの質問は、幼児並びに少年に対する影響について特に重点を置いて質問されましたから、あわせてお答えを……。
○金光政府委員 燐酸が添加物として認められたのは何年であったか、ちょっと承知いたしておりません。あとですぐ御返事申し上げたいと思います。
○金光政府委員 まことに不勉強で申しわけございませんが、存じませんので……。
○金光政府委員 公衆浴場の、物統令との関係の料金の統制の問題でございますが、これにつきましては、御指摘のように、公衆浴場というものが国民の保健衛生に非常に関係があるということ、また公衆浴場の利用者は低所得層が多いということから考えまして、現在の状態におきましては、物統令からはずしまして統制額をやめるということは困難である、また適当でない、かように考えておるわけでございまして、今後かような問題が起こってまいりましても
○金光政府委員 公衆浴場の多角経営に伴いましての融資限度額の問題でございますが、この問題につきましては、公衆浴場の性格から言いましても、現在の状況から言いましても、そういったことにつきましては、その必要性は一応考えられるわけでございまして、現在検討中でございます。
○金光政府委員 外国におきましては食品医薬法と申しますか、食品法と医薬法と一緒にしておるところが多いようでございまして、大体食品衛生法というよりは食品法ということでいろいろのものを含めて扱っておる、かように承知いたしております。たとえば英国が食品薬品法、オランダが食品法、デンマークが食品法、スエーデンが食品法、アメリカが連邦食品薬品化粧品法、かような形になっておるわけであります。
金光政府委員 極力今国会に提出したいという気持ちではございますが、実際にいまの段階におきましては、きょうすぐ提案できるという状態にはないということでございます。